賛助会費のお支払い(個人)

この度は、一般社団法人ECOの賛助会員(新規/継続)のお申し込みを誠にありがとうございます。

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一般社団法人Earth Citizens Organization 賛助会員規約
 
本賛助会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人Earth Citizens Organization(以下、「本法人」とする)と賛助会員の関係に適用し、会費、入退会及び会員の権利義務等、本法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めます。
 
第1章 総 則
 
(賛助規約の適用)
第1条 本法人は、賛助会員との間に本規約を定め、これにより本法人の運営を行います。また、本法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
 
(賛助会員規約の変更)
第2条 本法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、賛助会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の賛助会員規約については、本法人の サイト上への掲載、電子メール、書面その他本法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。
 
(用語の定義)
第3条 書面とは、本法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含む)をさします。また、本法人に登録した電子メールアドレスからの発信による本法人事務局への通知、連絡も書面と認められます。
 
第2章 賛助会員の定義
 
第4条 賛助会員とは、本規約に同意の上、本法人が定める所定の手続きにより賛助会員登録を申し込み、本法人が承諾した個人・法人(団体)をいいます。 なお、賛助会員には、以下の3通りがあります。
・個人賛助会員:個人で会員になる場合
・法人(団体)賛助会員:法人(団体)として会員になる場合
・サポート店賛助会員:店舗、事業所として会員になる場合
 
第3章 登録申込等
 
(登録申込等)
第 5 条
(1)本法人への登録の申込みは、本法人ホームページ(以下「HP」という)から登録画面に必要事項を記入して送信することとします。
(2)申込者がメールアドレスを持っていない場合で、本法人HPから登録できない人は、紹介者を通して、下記の方法で提出することします。
・個人賛助会員:地球市民登録カードに氏名、住所を記入し、紹介者が本法人事務局に提出することします。
・法人(団体)賛助会員:紹介者から会員申込書を受け取り、記入し、紹介者が本法人事務局に提出することします。
・サポート店賛助会員:紹介者からサポート店申込書を受け取り、記入し、紹介者が本法人事務局に提出することします。
(3)第7条に定める年会費の納入日を登録日とします。
 
(登録の不承認等)
第6条 本法人は、賛助会員になろうとする者から、第5条の申し込みがあったとき、 次の各号に該当する場合、登録を承認しないことがあります。
(1) 本法人の趣旨に賛同していない
(2) 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがある
(3) 第5条の登録申込の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4) その他、前各号に準ずる場合で、本法人が登録を適当でないと判断した場合
 
(賛助会費)
第7条 賛助会員の年会費は次の通りとします。
・個人賛助会員:1口1,200円とし 1口以上
・法人(団体)賛助会員:1口1,200円とし 5口以上
・サポート店賛助会員:1口1,200円とし 5口以上
(1) 賛助会員は第5条で登録した後、速やかに年会費を納入しなければならない。
(2) 本法人での納入受理確認後、賛助会員の登録されたメールアドレスにて納入受理が通知される。
(3)年会費納入後に第6条に該当することが確認された場合、登録されたメールアドレスにて返金の連絡が通知される。
(4) 納付された年会費は、第19条で示す事業年度途中の退会・除名であっても返還しないものとする。
 
第4章 賛助会員の権利義務
 
(賛助会員の権利)
第8条 賛助会員は次の権利を有する。
・個人賛助会員
1.本法人からメールマガジンで活動情報が届く
2.会員登録後に「マイページ」にて、 ECOオリジナル壁紙(PC/スマホ用)がもらえる
3.全国の地球市民活動に参加できる
4.全国のサポート店の提供する特典を受けることができる
※住所で登録した個人賛助会員は、3と4のみの権利とする。
 
・法人(団体)賛助会員
1.本法人HPに法人(団体)の名前、法人(団体)の HPのURL、法人(団体)の企業紹介が掲載できる
2.個人賛助会員の1~4の権利と同じ
法人(団体)登録した際のメールアドレスにアクセスできる担当者あるいは代表者のみ情報や特典を受ける事ができます。
※代表者以外の方が、個別に2の情報や特典を受けるためには、本法人HPから無料あるいは賛助会員登録する手続きが必要です。
※住所で登録した法人(団体)賛助会員は、個人賛助会員の3と4のみの権利とする。
 
・サポート店賛助会員
店舗経営している法人(団体)は店舗ごとで申し込みを行うこととします。
1.本法人HPにサポート店の名前、法人(団体)の HPのURL、サポート店の店舗紹介が掲載できる
2.地球市民登録会員への特典を提供できる
3.本法人から定めるサポート店特典が受けることができる
4.個人賛助会員の1~4の権利
 
地球市民サポート店に登録した際のメールアドレスにアクセスできる担当者あるいは代表者が情報や特典を受ける事ができます。
※代表者以外の方が、個別に4の情報や特典を受けるためには、本法人HPから無料あるいは賛助会員登録する手続きが必要です。
※住所で登録したサポート店賛助会員は、個人賛助会員の3と4の権利とする。
 
(賛助会員の義務)
第9条 賛助会員は次の義務を負う。
(1)本法人の会費等を納入する。
(2) 会員拡大に努める。
(3)本法人の賛助会員同士または賛助会員と本法人が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行うこと。
(4)賛助会員の登録事項に変更が生じたときは、事務局に電話またはメールにて変更の手続きの連絡を行うものとします。
第5章 賛助会員資格の喪失
 
(退会)
第10条 賛助会員が本法人を退会しようとするときは、事務局に電話またはメールにて手続きの連絡を行うものとします。 賛助会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。
(1) 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡または失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人または団体が解散し、または破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月以上納入しないとき。
 
(除名)
第11条 本法人は賛助会員が次の各号に該当するときは、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することができます。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)本法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)本法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)登録申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)本法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)その他、本法人が会員として不適当と判断した場合
 
(賛助会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条
(1)賛助会員が第10条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失います。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負います。
(2)本法人は、賛助会員がその資格を喪失した場合、既に納入された会費その他の拠出金品は返還しません。
 
第6章 賛助会員資格有効期限終了に伴う措置
 
(措置)
第13条 賛助会員資格有効期限が過ぎ、本法人からの通知のあとも、本法人が当該会員の更新の意思及び賛助会費の払込みを確認できず、賛助会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の賛助会員資格が失われた場合は、賛助会員資格に基づく権利の行使を停止し、本法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
 
第7章 禁止行為
 
(禁止行為)
第14条 賛助会員は無断で本法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。その他、第11条各号に定める行為、本法人の主旨に反する行為等を行ってはいけません。
 
第8章 情報管理
 
(個人情報の保護)
第15条
1.会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
2.本法人は、本法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、本法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
 
第9章 知的財産
 
(知的財産の帰属)
第16条 本法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本法人に帰属します。
 
(知的財産の保護)
第17条 本法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に 有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはいけません。
 
第10章 損害賠償等
 
(損害賠償)
第18条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本法人が損害を受けた場合、当該会員は、本法人が受けた損害を本法人に賠償することとします。
 
(免責)
第19条 本法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
 
第11章 残存条項
 
(残存条項)
第20条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第12条乃至第17条および本条の規定は有効に存続するものとします。
 
第12章 その他
 
(準拠法)
第21条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
 
(合意管轄)
第22条 会員と本法人の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
 
(規定の追加)
第23条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次本法人が定めるものとします。
 
附則
本規定は、平成26年2月21日から施行する。
平成30年3月22日改正(理由:会員種類追加、会費変更、名称変更、会員特典変更)